船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者によって、証人2人以上の立会いをもって口頭でなされる遺言です。
口がきけない者が本件遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければなりません。
本件遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。
家庭裁判所は、確認の請求を受けた本件遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。